債権譲渡は自分の取引相手が第三者に対して保有している債権を譲渡してもらい、その取引相手に代わって第三者から回収する制度です。一般的には企業が債権を回収するために使われることが多いが現状になります。自社が他社に商品を売ったが代金が未回収であるケースで説明します。他社は自社の取引相手である第三者に貸金債権を持っている場合に、他社が第三者に対して有している貸金債権を譲り受けることで、自社は他社に代わって第三者に対して請求できるようになるのです。

債権回収の方法が増えるため、債権が回収できない企業にとっては大きなメリットになります。債権譲渡は第三債務者から早く回収できることも特徴です。返済できていない企業は他のところからも借りている可能性が高いので、第三債務者からの支払いがあっても自社に対しての弁済に使われるとは限りません。債権譲渡がされれば、直接第三債務者に請求できます。

第三債務者から債権譲渡の承諾を得ることが必要です。注意点は債権が二重に譲渡されているか確認することになります。自社だけでなく、他のところにも譲渡されているケースがあります。二重譲渡が生じている場合は、先に第三者対抗要件を取得した方が優先されるので気をつけてください。

また、時効が過ぎている債権は回収することができないですし、債権譲渡禁止特約にも注意が必要です。専門的な知識を持っている弁護士に相談することをおすすめします。弁護士に任せた方が安全です。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です