取引先から債権を回収したいけれど、相手方に支払う余裕がないという場合もあります。かといって、債権を回収しないことには、自社の資金繰りでも困ることになってしまいます。債権を回収する方法も色々な種類がありますが、債権譲渡も注目されている方法のひとつです。これは、債権の内容を変えることなく債権を移転するというものです。

債権譲渡を行う側としては、相手方に弁済ができない場合も譲渡した債権の金額の範囲内で弁済をすることができます。実際に金銭を支払うことなく、弁済することができるので資金繰りが苦しいときにはとても便利な方法といえるでしょう。債権譲渡を行うなら、その流れについても知っておきましょう。譲渡人と譲受人が同意の上で契約を結ぶことになります。

トラブルを避けるためにも有効な契約書を作成しておくことが大切です。とはいえ、ただ契約を交わせばそれで良いというわけではありません。譲渡人と譲受人がしっかりとした契約を結んでいても、この段階ではまだ第三債務者は知りませんので、いきなり取り立てるというわけにはいきません。確実に債権を回収することが大切ですが、そのためには第三債務者への対抗要件を取得する必要があります。

第三債務者に債権譲渡をしたという通知は郵便で行うことができますが、このときも普通郵便ではなく内容証明郵便にしておくことも大切です。この通知は、譲受人ではなく、債権を譲渡する譲渡人が行うことになります。債権譲渡を行う前には二重に譲渡されていないか、すでに弁済済みではないか、時効になっていないかなどはしっかりと確認しておきましょう。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です